個人の節税|3つの視点

「税金の計算」と聞くと、難しく考えてしまう方もいますが、
シンプルに捉えてみましょう。

個人事業主の所得税の計算は、
誤解を恐れずシンプルに書けば、

  • 売上
  • 経費
  • 控除

の3つの要素で、できています。

それぞれで、どのような節税策があるか整理してみます。

ただ、大事なことは、

  • 節税には限界がある
  • 税金を払ってお金を貯める

この2つを認識していくことです。

Contents

売上の視点

売上の観点で、税金だけを目的にした節税策は基本的にない。
そう捉えておきましょう。


もちろん細かいテクニック的なものはあります。

  • 売上計上基準の確認
    ※実態に合った合理的な基準になっているかを確認する
  • サービス提供前に受け取ったものは、前受金として整理する

みたいなものです。

ただ、節税というより適切な経理処理に寄せるといった感じのもの。


そもそも売上で税金を少なくするなら、「売上の金額を下げる」方向となります。

これ、事業として適切な方向ではないでしょう。

売上を抜いたり、翌期に不適切にズラすのは、もはや脱税です。

「売上の視点で、税金を安くしたい」
と考えることはやめましょう。

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経費

経費も「使えば使うほど得をする」ものではありません。
税金は減っても、手元のお金も減ります。

節税を謳う本やYouTubeなどで、「これは経費にできます!」と言われていても、
実際にはグレー(というか黒)みたいなものも多いですから。

そして、その経費を計上した責任は、事業主である皆さんが負うことになります。

税務調査で「本に書いてあって」「YouTubeで大丈夫と言っていて」は通用しませんから。


もちろん、経理を適正化することによって、一時的に経費が増えるケースもあります。

ただ、経費になるタイミングの問題であって、トータルで見たら税金の金額に大差がないことも多いもの。

  • 40万円未満の資産購入を経費にできるか確認する
    ※青色申告・中小企業者等・年間上限などの要件あり
  • 発生時に経費をきちんと計上する(支払い時ではなく)
  • 固定資産台帳の精査をする(実際にないものが残っていないか)
  • 年払いのサブスクなどを、短期前払費用(一括で経費)として処理できるか確認する

こういったものは、経費のトータル金額は変わりません。
「いつ経費に計上するか」だけの問題です。


事業に必要な支出をきちんと計上する。

おもしろくない答えかもしれませんが、これが王道です。

もちろん計上していいかの判断に迷う時は、専門家に相談してもよいと思います。

控除

比較的、税金を減らす効果がわかりやすいのは、「控除」関係です。
※所得を減らす「所得控除」、税金自体を減らす「税額控除」があります


所得控除は、まず「漏れていないか」を確認しましょう。
優先度「高」のものだけでも、一度チェックしてみていただければ。

そして、小規模企業共済やiDeCoなどは「余裕資金」で行うことが鉄則です。
節税自体が目的にならないよう注意しましょう。

また生命保険なども、節税のために加入することはやめましょう。
「税金は少し減ったけど、支出は増えた」という状態になりかねませんので。

社会保険料控除
  • 国民健康保険料、国民年金保険料などが対象
  • 家族分を本人が支払った場合も対象になることあり
  • 支払額の確認漏れに注意
小規模企業共済
  • 個人事業主・小規模会社役員向けの退職金づくり
  • 掛金は全額所得控除
  • 短期解約は元本割れの可能性あり
iDeCo
  • 老後資金づくりのための私的年金
  • 掛金は全額所得控除、運用益は非課税
  • 原則60歳まで引き出し不可
  • 元本割れリスクあり
心身障害者扶養共済
  • 障害のある家族の将来に備える制度
  • 該当する家族がいる場合に検討
  • 加入要件や掛金負担の確認が必要
生命保険料控除
  • 生命保険、医療保険、介護保険、個人年金保険などが対象
  • 保険会社から届く控除証明書を確認
  • 年末調整・確定申告で漏れやすい項目
地震保険料控除
  • 地震保険料を支払っている場合の控除
  • 火災保険に地震保険が付いている場合あり
  • 控除証明書の有無を確認
寡婦、ひとり親控除
  • 婚姻状況や家族構成により判定
  • 扶養している子どもの有無を確認
  • 該当する場合は控除額が大きい
勤労学生、障害者控除
  • 本人が勤労学生・障害者に該当する場合の控除
  • 学生証、在学証明書、障害者手帳などを確認
  • 該当する場合のみ確認
配偶者(特別)控除
  • 配偶者の所得により判定
  • 本人の所得も判定に影響
  • 共働きでも該当する可能性あり
扶養控除
  • 扶養親族がいる場合の控除
  • 親族の年齢・所得・生計関係で判定
  • 親、子、親族への仕送りがある場合に確認
基礎控除
  • 納税者本人に原則適用される基本的な控除
  • 所得金額に応じて控除額が変動
  • 高所得の場合は控除額が減少または適用なし
雑損控除
  • 災害、盗難、横領などによる損害が対象
  • 損害額や保険金による補填額を確認
  • 通常は該当するケースが限られる
医療費控除
  • 医療費が多い年に確認
  • 本人や生計を一にする家族の医療費が対象
  • 保険金などで補填された金額は差し引き
寄付金控除
  • ふるさと納税や一定の寄附が対象
  • 寄附金受領証明書を確認
  • 確定申告する場合はワンストップ特例の扱いに注意

もう1つは税額控除。
所得控除よりも効果は大きい一方で、使える場面は限られます。

条件に該当して使えそうなものを探っていただければ。

これも「使うために」ではなく、
「必要であって該当するもの」を使うくらいのイメージが良いです。

個人事業主でも、条件に合えば確認したい税額控除


住宅ローン控除
  • マイホーム取得・増改築時に確認
  • 所得税額から直接差し引く控除
  • 初年度は確定申告が必要
配当控除
  • 配当所得を総合課税で申告する場合に確認
  • 上場株式等の配当は申告方法に注意
  • 申告分離課税を選ぶと配当控除なし
外国税額控除
  • 外国で税金を取られた所得がある場合に確認
  • 国際的な二重課税を調整する控除
  • 海外配当、海外報酬、海外所得がある場合に注意
分配時調整外国税相当額控除
  • 投資信託の分配金まわりで確認
  • 外国税の二重課税調整に関係
  • 証券会社の年間取引報告書を確認
政党等寄附金特別控除
  • 政党等への寄附がある場合に確認
  • 通常の寄附金控除との選択に注意
  • 該当する寄附をした場合のみ確認
認定NPO法人等寄附金特別控除
  • 認定NPO法人等への寄附がある場合に確認
  • 通常の寄附金控除との選択に注意
  • 寄附先が対象法人か確認
公益社団法人等寄附金特別控除
  • 公益社団法人等への寄附がある場合に確認
  • 通常の寄附金控除との選択に注意
  • 寄附金受領証明書の内容を確認
住宅耐震改修特別控除
  • 自宅の耐震改修をした場合に確認
  • 工事内容や証明書類が重要
  • 該当する工事をした場合のみ確認
住宅特定改修特別税額控除
  • 省エネ、バリアフリー、多世帯同居改修などで確認
  • 住宅ローン控除との関係に注意
  • 工事証明書類の有無を確認
認定住宅等新築等特別税額控除
  • 認定住宅等を取得した場合に確認
  • 住宅ローンなしでも対象になる場合あり
  • 住宅ローン控除との併用関係に注意


個人事業主が確認したい税額控除


賃上げ促進税制
  • 従業員への給与等を増やした場合に確認
  • 青色申告の個人事業主も対象になる場合あり
  • 雇用者給与等支給額、教育訓練費などの確認が必要
中小企業投資促進税制
  • 一定の機械装置、ソフトウェア等を取得した場合に確認
  • 特別償却または税額控除を選択
  • 対象業種、対象設備、取得価額などの要件に注意
中小企業経営強化税制
  • 経営力向上計画に基づく設備投資で確認
  • 即時償却または税額控除を選択
  • 設備取得前の証明書・確認書・認定手続に注意
試験研究費の税額控除
  • 研究開発費がある場合に確認
  • 通常の個人事業主では該当しにくい
  • ソフトウェア開発、製品開発などでは検討余地あり

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40分で「税務・経理の不安」と「次の一手」を整理

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まとめ

そもそも節税には限界があります。

そして税金を払わないとお金は貯まりません。


税金を払う
売上 100
経費 50
利益 50
税金
利益 × 20%
10
残るお金:40
経費を増やして税金を減らす
売上 100
経費 100
利益 0
税金
利益 × 20%
0
残るお金:0

  • 節税には限界がある
  • 税金を払ってお金を貯める

この2つを頭の中で繰り返し唱えましょう。

では、また次回。

編集後記

◇日記
 昨日は、三男の早朝起床のため、早朝から抱っこひもで大雨の中を散歩。
 1時間で3kmちょっと。
 ゴミ収集車を見に行くのが半ば日課になっています。

 仕事は個別コンサルから。
 その後、自社決算・申告を済ませ、freee関係の手続き。

◇ブログネタ経緯
 ネタ帳のメモから。

◇1日1新
 Excel経理構築

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