それ、事業所得かな。

初めてお話しするお客様から事業の内容を伺っていると、
「これって事業所得でいいんだっけ?」と考えることがあります。

この記事では、「事業所得」に該当するかどうかの判断基準をケーススタディを交えながら整理してみたいと思います。

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そもそも事業所得ってなんだっけ?

所得税では、所得を10種類に分けています。
「事業所得」は、そのうちの1つです。

ざっくりですが、こんな風に分類できます。

働く・貸す所得

  • 事業所得
    自分で事業をして得る所得
  • 給与所得
    勤務先から受け取る給与や賞与
  • 不動産所得
    土地や建物などを貸して得る所得

資産から生まれる所得

  • 利子所得
    預貯金などの利子による所得
  • 配当所得
    株式などの配当による所得
  • 譲渡所得
    土地や株式などを売って得る所得
  • 山林所得
    山林を伐採して売った場合などの所得

その他・特別な所得

  • 退職所得
    退職金などによる所得
  • 一時所得
    懸賞金や保険の満期金などによる所得
  • 雑所得
    ほかの9種類に当てはまらない所得

このように所得にはいろいろありますが、
今回考えたいのは「事業所得」「雑所得」の境目です。


なぜ、この分類が重要になるかといえば、
事業所得と雑所得では、税務上の扱いが大きく異なるからです。

たとえば、次のような違いがあります。

項目ワンポイント解説事業所得雑所得
所得の計算方法基本的な所得の出し方収入 − 必要経費収入 − 必要経費
青色申告税制上の特典を
受けられる申告方法
×
青色申告特別控除所得から最大65万円を
差し引ける
×
損益通算赤字を給与など
他の所得から差し引ける
×
赤字の繰越今年の赤字を
翌年以降に持ち越せる
×

要するに、税務上は「事業所得に該当した方が有利になるケースが多い」ということです。

※2026年8月時点。それぞれの制度には適用要件や制限があります。
青色申告特別控除は、令和9年分(2027年分)以後、一定の要件を満たす場合は最高75万円となります。

しかし、実務では「事業所得」か「雑所得」か、判断が難しいケースもあります。

具体的に3つの事例を見てみましょう。

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こんなケースはどうなる?

事業所得か雑所得かを考えるとき、一律に判断できることはなかなかありません。

働き方や事業の規模、仕事の進め方、そこから得ている収入など、人それぞれですから。

ここでは、具体的な3つのケースで考えてみましょう。

①非常勤勤務+月10万円の業務委託

Aさんは、勤務先で非常勤として働いています。

勤務先から給与を受け取りながら、別の会社から業務委託の仕事も受けています。

業務委託の収入は月10万円ほど。
始めたのは今年からです。

この収入は、事業所得でしょうか。
それとも雑所得でしょうか。

「非常勤だから、業務委託のほうが本業?」
「業務委託契約だから事業所得?」
「月10万円くらいなら雑所得?」

と考えたくなるかもしれませんが、それだけで決まるものではありません。

②会社員+YouTubeで年間1,000万円超

Bさんは、会社員です。

ただ、副業でYouTubeチャンネルを運営しており、3年ほど継続。
年間の売上は1,000万円を超えています。

さらに、自分ひとりですべてをやっているわけではなく、動画制作の一部を複数人に外注しています。

本業は会社員ですから、YouTubeは「副業」。

では、副業だから「雑所得」なのでしょうか。

これだけ継続して売上があり、人に仕事を依頼しながら運営しているのであれば、単に「副業だから」という理由だけで雑所得とするのも違和感があります。

③会社を辞めて、オンライン講師を本業に

Cさんは、もともと会社員をしながらオンライン講師の仕事をしていました。

その後、会社を退職。
現在はオンライン講師をメインの仕事として、継続的にレッスンを提供しています。

年間の売上は数百万円です。

3つの中では、もっとも「事業」とイメージしやすいケースかもしれません。

では、

  • 非常勤勤務+月10万円の業務委託
  • 会社員+YouTubeで年間1,000万円超
  • オンライン講師を本業として年間数百万円

どこからが事業所得なのでしょうか。

実は、「本業か副業か」「常勤か非常勤か」「いくら稼いでいるか」だけで、事業所得か雑所得かを決めることはできません。

だからこそ、「何を基準に判断するのか」を知っておく必要があります。

判断基準を持っておこう

基本となるのは、その活動が社会通念上「事業」といえる程度のものかどうかです。

とはいえ、「社会通念上」といわれても少し分かりづらいもの。

そこで、判断するときに見ておきたいポイントを整理してみます。

観点事業所得と考えやすい雑所得と考えやすい
継続性継続的・反復的に収入が発生している単発・不定期に収入が発生している
規模一定の収入規模がある収入規模が小さい
体制設備・外注など、仕事としての体制がある空き時間などを使って個人的に行っている
帳簿・書類取引を記帳し、帳簿書類を保存している記帳や帳簿書類の保存をしていない
活動の実態仕事として対価を得るために継続している趣味の延長として行っている面が強い
他の所得との関係自身の収入の中で重要な割合を占めている他の収入と比べて小さい

※上記は判断するときの観点をわかりやすく整理したものです。
ひとつの項目だけで事業所得・雑所得が決まるわけではなく、活動の実態を総合的に見て判断します。

こんなイメージです。

「これは事業所得です!」

と言い切ることは難しいケースもあるかもしれませんが、
上記の観点から検討し、その判断の根拠を説明できるようにしておくのがベターです。

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まとめ

事業所得かどうか、曖昧なケースも多いもの。

「副業だから雑所得」「これだけ稼いだから事業所得」と、ひとつの条件だけで決めるのではなく、活動の実態を整理して考えておきたいところです。

ご自身で整理が難しい場合は、専門家に相談するのもありだと思います。

税務調査で判断がひっくり返るのは、最も避けたいところですから。

では、また次回。

編集後記

◇日記
 昨日はブログのリライト、
 ChatGPT×Chromeセミナーの告知などを中心に。

◇ブログネタ経緯
 税金関係の記事を書こうと思い立ち。

◇1日1新
 夜明けと蛍

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